業務時間 9:00〜17:30 [土日祝日除く]087-833-6006

新着情報

2025.01.01親から子への贈与 贈与税はかかる?かからない?ニュースレター

Q1 子供が二人いる夫婦です。上の子Cが家を建てるというので、私が今年父から相続した宅地(相続税評価額2000万円)を贈与しようかと考えています。

   どんな税金がいくらかかりますか?

 

A1 宅地をCに贈与する場合は、Cに対し、贈与税が課税されることになります。

 Cが贈与税を計算するにあたり、暦年課税制度と相続時精算課税制度(届出を要します。)のいずれかを選択をすることができます。それぞれの制度による贈与税額は、次の通りです。

  • 暦年課税制度

2,000万円-基礎控除額110万円=1,890万円

1,890万円×税率45%-控除額265万円=585.5万円

∴税額585.5万円

  • 相続時精算課税制度

2,000万円-基礎控除額110万円=1,890万円

1,890万円-特別控除額1,890万円※=0万円

※1,890万円<特別控除額2,500万円 ∴1,890万円

  ∴税額0万円

 なお、Aが死亡した場合において、①の暦年課税を選択していた場合、Aの死亡前3年以内のAからの贈与財産の価額はその全額を、Aの死亡前3年超かつ7年以内(令和6年1月1日以後の贈与に限ります。)のAからの贈与財産の価額から総額100万円までの金額を控除したものを相続税の課税価格に加算し、②の相続時精算課税を選択していた場合、その選択以後のAからの贈与財産の価額(その贈与が令和6年1月1日以後のものについてはその価額から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除した価額)を相続税の課税価格に加算する必要があります。

 

 

Q2 家を建てるなら、妻BもCに500万円を贈与しようかと話しています。家についてはこれからの時代を考えて、省エネ住宅を建てることにしたと聞きました。

   税金はいくらぐらいと思っていればいいですか?

 

A2 省エネ住宅等を新築等する場合において、当該住宅等の新築等に充てるために父母や祖父母から金銭の贈与を受けたときは、当該金銭の額のうち1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となります。

 ただし、受贈者が18才以上であること、贈与年における受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることなど、一定の要件を満たす必要があります。

 BからCの500万円の贈与について、上記の非課税の適用を受けることが出来る場合は、下記の通り、贈与税はかかりません。

 500万円-非課税500万円=0万円

 ∴税額0万円

 

Q3 下の子Dはまだ中学生です。Dが家を建てるころには、お金を渡せないかもしれないので、今年から毎年100万円ずつ贈与しようと考えています。

   なにか注意することはありますか。

 

A3 定期的に分割で金銭を受け取る契約のことを定期金給付契約と言います。例えば、毎年、一定の時期に100万円を10年間贈与することを約した場合、課税上は、これを約した時点において、10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利の贈与を受けたものとして、贈与税が課税されることとなります。

ただし、たまたま毎年贈与を行っていたものであれば連年贈与となり、毎年の贈与額に対して贈与税が課税されます。したがって、定期贈与とみなされないためには、贈与するたびに贈与契約書を作成し、できれば、贈与する金額や時期も毎年同じではない方がいいと思います。

 

Q4 Dに妻Bも同じように50万円ずつ贈与することを考えているようです。

   贈与税は1人につき110万円まで税金がかからないはずなので、一緒に渡しても大丈夫ですよね?

 

A4 暦年課税制度の非課税額は1暦年に受贈者1人につき110万円です。したがって、AからDに100万円、BからDに50万円を贈与した場合、合計150万円となるため、贈与税が課税されることとなります。この場合の贈与税額は次の通りです。

150万円-基礎控除額110万円=40万円

40万円×税率10%=4万円

∴税額4万円

 また、BからDの贈与につきましてもA3にご注意ください。

 

Q5 以前相談した土地の贈与については、Cが相続時精算課税選択届出書を出したようです。Cから今年に入って車を購入したいと言われたので、妻Bに内緒でCに500万円を贈与しました。

   相続時精算課税なら2,500万円までは税金がかからないと聞いたので、何もしなくてもいいですよね。

 

A5 相続時精算課税制度の選択届にかかる最初の贈与を受けた年分以降において、届出にかかる贈与者から贈与を受けた場合、贈与税の申告書を提出する必要があります。ただし、贈与財産の価額が相続時精算課税制度にかかる基礎控除額110万円を超えない場合は、この限りではありません。

500万円-基礎控除額110万円=390万円

390万円-特別控除額390万円※=0万円

※390万円<特別控除額2,500万円-既控除済額1,890万円=610万円 ∴390万円

  ∴税額0万円

 

Q6 毎年、Dの通帳にお金を振り込んでいたのですが、まだ中学生なので通帳と印鑑は私が管理し持っています。Dが何か大きな買い物がしたいと言った時にその通帳から支払おうと思っています。大丈夫ですよね。

 

A6 Dが未成年者である場合は、親権者である父母が法定代理人となるため、A、Bが通帳、印鑑等を管理して差し支えありません。また、通帳のお金は、DがAやBから贈与を受けた財産ですので、当然にDが使用することができます。

 なお、Dの通帳からAやBの口座にお金を移動させたり、Dが成人してもなおAやBが通帳、印鑑等を管理し、Dが自由に使用・収益・処分できない状態にある場合は、贈与自体がなかったものとして、D名義の通帳がAやBの財産であるものとされる恐れがあります。

したがって、Dの使用の目的以外の払い出しをしないこと、遅くともDが成人に達するときまでに、通帳、印鑑等をDに渡すことに注意してください。

 

Q7 Cに車の購入代金の500万円を贈与した後も、毎年のように100万円を贈与していました。妻に聞くと、妻も毎年50万円ずつ贈与していたようです。私と妻と合わせて150万円ずつ渡していたので、本当は贈与税の申告が必要だったんですよね。

 

A7 AからCの贈与について、相続時精算課税制度を適用し、BからCの贈与について暦年課税制度を適用する場合、それぞれの贈与について110万円の基礎控除額を適用することができます。

AからCに対する100万円の贈与は、相続時精算課税制度に係る基礎控除額110万円を超えないため、贈与税の申告をする必要はありません。

 また、BからCに対する50万円の贈与についても、暦年課税制度の基礎控除110万円を超えないため、贈与税の申告をする必要はありません。

採用情報新規職員の募集について

営業規模拡大に伴い、
職員の応募を受け付けております。
正社員やパートだけでなく税理士試験の受験勉強と仕事の両立を目指す「研修生」制度も設けております。

お問い合わせ

弊社へのお問い合わせは右記のメールフォームまたはお電話からお願いいたします。
業務時間 9:00〜17:30 [土日祝日除く]